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会社法 会社法354条で「善意の第三者」として保護される範囲 最一小判昭和59年3月29日

概要
商法24条、会社法13条、会社法354条により保護される第三者は、取引の直接の相手方に限られる。
判例
事案:商法24条、会社法13条、会社法354条により保護される第三者の範囲が問題となった。

判旨:「商法42条…2項(現:商法24条、会社法13条、会社法354条)にいう相手方等いわゆる表見代理が成立しうる第三者は、当該取引の直接の相手方に限られる…。」
過去問・解説
(H26 予備 第20問 4)
表見代表取締役についての会社法第354条に関し、会社が代表取締役以外の取締役に会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付し、その取締役がその名称を使用して取引をした場合において、善意の第三者として保護される者は、その取引の直接の相手方に限られない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭59.3.29)は、「商法42条…2項(現:商法24条、会社法13条、会社法354条)にいう相手方等いわゆる表見代理が成立しうる第三者は、当該取引の直接の相手方に限られる…。」としている。
総合メモ
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