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会社法 定款において、剰余金の配当につき、効力発生日から5年を経過しても請求がないときにその支払義務を免れる旨を定めることの可否 大判昭和2年8月3日

概要
会社が、定款において、剰余金の配当につき、一定の期間内に請求しないときは期間経過とともに当然に消滅すると定めることは、公序良俗に反しない限り、可能である。
判例
事案:会社が、定款において、剰余金の配当につき、一定の期間内に請求しないときは期間経過とともに当然に消滅すると定めることができるかが問題となった。

判旨:「当事者カ特約ヲ以テ権利ノ行使期間ヲ制限シ一定ノ期間内ニ請求セサルトキハ其ノ権利ハ始ヨリ成立セサリシコトトナリ若ハ期間経過ト共ニ当然ニ消滅スヘシト定ムルコトハ苟モ其ノ権利ノ本質ニ反セス又公序良俗ニ背カサル限リ之ヲ為シ得サルモノニ非ス而シテ斯ル場合ニハ当該権利ハ特約ニ因リ如上ノ特質ヲ帯フルニ至ルモノト解シ得ヘクシテ必スシモ時効期間ノ短縮ヲ以テ目スルノ要アルコトナシ此ノ事ハ株式会社ニ於テ利益配当金支払請求権ニ付本件ノ如ク定款ヲ以テ其ノ行使期間ヲ限定シタルトキモ亦同様ニシテ株主ハ定款所定ノ制限ノ下ニ権利ヲ行使スヘキモノト解スヘキナリ尤モ定款其ノモノハ会社ト株主間ノ契約ニ非サルモ素是レ会社ト株主間ノ関係ヲモ律スル規則ニシテ利益配当金支払ノ請求権ハ配当決議ノ時ニ株主タルコトヲ前提トシテ取得スヘキモノニ係リ定款ニ於テ如上ノ定ヲ為シタルトキハ当然之ニ拘束セラルルコトハ理ノ当然ナレハナリ」
過去問・解説
(H26 司法 第47問 イ)
判例によれば、会社は、定款において、剰余金の配当につき、効力発生日から5年を経過しても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭2.8.3)は、会社が、定款において、剰余金の配当につき、一定の期間内に請求しないときは期間経過とともに当然に消滅すると定めることは、公序良俗に反しない限り、可能である旨判示している。
総合メモ
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