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会社法 剰余金配当請求権を株式から分離して譲渡できない場合 大判大正8年1月24日

概要
株主の会社に対する剰余金配当請求権は、剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前に、株式から分離して、これを第三者に譲渡することができないが、決議があった後には、これを第三者に譲渡することができる。
判例
事案:株主の会社に対する剰余金配当請求権を株式から分離して第三者に譲渡することができるかが問題となった。

判旨:「株主カ會社ニ對シ有スル利益配當請求權ハ株主總會ノ決議ニ因リ利益配當ノ金額確定シタルトキニ於テ始メテ其金額ノ支拂ヲ目的トスル獨立ノ請求權ヲ發生スルモノニシテ其以前ニ在リテハ株主權ニ包含スル其一内容ヲ爲スモノニ過キスシテ獨立シタル一箇ノ權利ニ非ス故ニ利益配當ニ關スル株主總會ノ決議アリタル後ニ於テハ其確定シタル配當金ノ支拂ヲ請求スル權利ハ獨立シタル一箇ノ債權ニ外ナラサレハ之ヲ讓渡スルコトヲ得ルハ勿論其決議以前ニ在リテモ其決議ヲ條件トシテ發生スル利益配當金支拂ノ請求權ヲ讓渡スルコトヲ妨ケサルモ其決議以前株主權ノ包含スル一内容タル利益配當請求權其モノハ獨立シタル一箇ノ權利ニ非サルヲ以テ之ヲ株主權ヨリ分離シテ讓渡スルコトヲ得サルモノト謂ハサル可カラス」
過去問・解説
(H26 司法 第47問 ア)
判例によれば、株主の会社に対する剰余金配当請求権は、剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前においても、株式から分離して、これを第三者に譲渡することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大8.1.24)は、株主総会決議以前に株主権に包含される一内容である利益配当請求権を株主権から分離して第三者に譲渡することはできない旨判示している。
総合メモ
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