現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 営業譲渡(事業譲渡)契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合における譲受人がする右の無効の主張の可否 最一小判昭和61年9月11日
概要
事業譲渡が無効である場合には、特段の事情がない限り、譲受会社も無効を主張することができる。
判例
事案:事業譲渡が無効である場合に、譲受会社も無効を主張することができるかが問題となった。
判旨:「営業譲渡が譲渡会社の株主総会による承認の手続をしないことによって無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができるものと解するのが相当である。けだし、譲渡会社ないしその利害関係人のみが右の無効を主張することができ、譲受会社がこれを主張することができないとすると、譲受会社は、譲渡会社ないしその利害関係人が無効を主張するまで営業譲渡を有効なものと扱うことを余儀なくされるなど著しく不安定な立場におかれることになるからである。したがって、譲受会社…は、特段の事情のない限り、…営業譲渡契約について右の無効をいつでも主張することができるものというべきである。」
判旨:「営業譲渡が譲渡会社の株主総会による承認の手続をしないことによって無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができるものと解するのが相当である。けだし、譲渡会社ないしその利害関係人のみが右の無効を主張することができ、譲受会社がこれを主張することができないとすると、譲受会社は、譲渡会社ないしその利害関係人が無効を主張するまで営業譲渡を有効なものと扱うことを余儀なくされるなど著しく不安定な立場におかれることになるからである。したがって、譲受会社…は、特段の事情のない限り、…営業譲渡契約について右の無効をいつでも主張することができるものというべきである。」