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会社法 営業譲渡(事業譲渡)契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合における譲受人がする右の無効の主張の可否 最一小判昭和61年9月11日

概要
事業譲渡が無効である場合には、特段の事情がない限り、譲受会社も無効を主張することができる。
判例
事案:事業譲渡が無効である場合に、譲受会社も無効を主張することができるかが問題となった。

判旨:「営業譲渡が譲渡会社の株主総会による承認の手続をしないことによって無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができるものと解するのが相当である。けだし、譲渡会社ないしその利害関係人のみが右の無効を主張することができ、譲受会社がこれを主張することができないとすると、譲受会社は、譲渡会社ないしその利害関係人が無効を主張するまで営業譲渡を有効なものと扱うことを余儀なくされるなど著しく不安定な立場におかれることになるからである。したがって、譲受会社…は、特段の事情のない限り、…営業譲渡契約について右の無効をいつでも主張することができるものというべきである。」
過去問・解説
(H29 予備 第24問 エ)
事業譲渡の無効及び吸収分割の無効は、いずれも訴えをもってのみ主張することができる。

(正答)

(解説)
まず、吸収分割の無効は、訴えによってのみ主張することができる(828条1項9号)。
次に、事業譲渡の無効について、判例(最判昭61.9.11)は、「営業譲渡が…無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができる…。」としている。
したがって、事業譲渡の無効は、訴えによらずとも、いつでも主張することができる。
総合メモ
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