現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 新株発行無効の訴えにおいて出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することの可否 最二小判平成6年7月18日

概要
新株発行無効の訴えにおいて、828条1項2号所定の出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。
判例
事案:新株発行無効の訴えにおいて、828条1項2号所定の出訴期間経過後に新たな無効事由を追加して主張することが許されるかが問題となった。

判旨:「新株発行の無効の訴えにおいて、商法280条の15第1項(現:会社法828条1項2号)の出訴期間経過後に新たな無効の事由を追加して主張することは許されないものと解するのが相当である。けだし、右規定が出訴期間を新株発行の日から6箇月内に制限したのは、新株発行に伴う複雑な法律関係を早期に確定することにあるところ、新たな無効の事由を右期間後も主張することができるものとすると、右の法律関係が不安定になり右規定の趣旨が没却されることになるから、右規定は無効の事由の主張をも制限したものと解するのが相当であるからである…。」
過去問・解説
(H26 司法 第40問 オ)
新株発行の無効の訴えにおいて、会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは、許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.7.18)は、「新株発行の無効の訴えにおいて、商法280条の15第1項(現:会社法828条1項2号)の出訴期間経過後に新たな無効の事由を追加して主張することは許されない…。」としている。
総合メモ
前の判例 次の判例