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会社法 公開会社における株主総会決議を欠く募集株式の有利発行の効力 最二小判昭和46年7月16日

概要
公開会社において、代表取締役が株主総会決議を欠く有利発行をした場合でも、当該新株発行には無効原因がない。
判例
事案:公開会社において、代表取締役が株主総会決議を欠く有利発行をした場合に、当該新株発行に無効原因があるかが問題となった。

判旨:「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。」
過去問・解説
(R6 予備 第21問 オ)
会社法上の公開会社において、代表取締役が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な払込金額で新株を発行した場合には、当該新株発行には無効原因がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭46.7.16)は、「株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって発行されたものであっても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならない…。」としている。
総合メモ
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