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会社法 役員選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該役員が退任した場合の訴えの利益の有無 最一小判昭和45年4月2日
概要
役員選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任されたときは、特別の事情のない限り、当該決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠くこととなる。
判例
事案:役員選任の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該役員が退任した場合に、訴えの利益があるかが問題となった。
判旨:「形成の訴は、法律の規定する要件を充たすかぎり、訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により、その利益を欠くに至る場合がある…。しかして、株主総会決議取消の訴は形成の訴であるが、役員選任の総会決議取消の訴が係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや現存しなくなったときは、右の場合に該当するものとして、特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、訴の利益を欠くに至るものと解するを相当とする。」
判旨:「形成の訴は、法律の規定する要件を充たすかぎり、訴の利益の存するのが通常であるけれども、その後の事情の変化により、その利益を欠くに至る場合がある…。しかして、株主総会決議取消の訴は形成の訴であるが、役員選任の総会決議取消の訴が係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや現存しなくなったときは、右の場合に該当するものとして、特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、訴の利益を欠くに至るものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H30 予備 第19問 4)
判例の趣旨によれば、取締役選任の株主総会決議取消の訴えの係属中、その決議に基づいて選任された取締役が全て任期満了により退任しその後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任されたときは特別の事情のない限り、当該決議取消の訴えは、訴えの利益を欠くこととなる。
判例の趣旨によれば、取締役選任の株主総会決議取消の訴えの係属中、その決議に基づいて選任された取締役が全て任期満了により退任しその後の株主総会の決議によって取締役が新たに選任されたときは特別の事情のない限り、当該決議取消の訴えは、訴えの利益を欠くこととなる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭45.4.2)は、「役員選任の総会決議取消の訴が係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや現存しなくなったときは、…特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、訴の利益を欠くに至る…。」としている。
判例(最判昭45.4.2)は、「役員選任の総会決議取消の訴が係属中、その決議に基づいて選任された取締役ら役員がすべて任期満了により退任し、その後の株主総会の決議によって取締役ら役員が新たに選任され、その結果、取消を求める選任決議に基づく取締役ら役員がもはや現存しなくなったときは、…特別の事情のないかぎり、決議取消の訴は実益なきに帰し、訴の利益を欠くに至る…。」としている。