現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合の訴えの利益 最一小判平成4年10月29日
概要
役員退職慰労金贈呈の株主総会決議(第1の決議)取消しの訴えの係属中、第1の決議と同一の内容を持ち、第1の決議の取消判決が確定した場合には遡って効力を生じるものとされている決議(第2の決議)が有効に成立し、それが確定したときは、特別の事情がない限り、第1の決議取消しの訴えの利益は、失われる。
判例
事案:役員退職慰労金贈呈の株主総会決議(第1の決議)取消しの訴えの係属中、第1の決議と同一の内容を持ち、第1の決議の取消判決が確定した場合には遡って効力を生じるものとされている決議(第2の決議)が有効に成立し、それが確定したときに、第1の決議取消しの訴えの利益が失われないかが問題となった。
判旨:「仮に第1の決議に取消事由があるとしてこれを取消したとしても、その判決の確定により、第2の決議が第1の決議に代わってその効力を生ずることになるのであるから、第1の決議の取消しを求める実益はな…い。」
判旨:「仮に第1の決議に取消事由があるとしてこれを取消したとしても、その判決の確定により、第2の決議が第1の決議に代わってその効力を生ずることになるのであるから、第1の決議の取消しを求める実益はな…い。」
過去問・解説
(R4 予備 第24問 3)
取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属中、第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議(第一決議)の取消しを請求する訴訟の係属中、第一決議と同一の内容を持ち、かつ、第一決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生ずるとされる株主総会決議(第二決議)がされた場合において、第二決議について株主総会決議取消しの訴えの提起等がなく有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、第一決議の株主総会決議取消しの訴えは、訴えの利益を欠く。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平4.10.29)は、本肢と同種の事案において、「仮に第1の決議に取消事由があるとしてこれを取消したとしても、その判決の確定により、第2の決議が第1の決議に代わってその効力を生ずることになるのであるから、第1の決議の取消しを求める実益はな…い。」としている。
判例(最判平4.10.29)は、本肢と同種の事案において、「仮に第1の決議に取消事由があるとしてこれを取消したとしても、その判決の確定により、第2の決議が第1の決議に代わってその効力を生ずることになるのであるから、第1の決議の取消しを求める実益はな…い。」としている。