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単元株式数
第188条
条文
第188条(単元株式数)
① 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
② 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
③ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
① 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
② 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
③ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 オ)
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、同じ数でなければならない。
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、同じ数でなければならない。
(正答)✕
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。したがって、種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、異なる数でもよい。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。したがって、種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、異なる数でもよい。
(H21 司法 第39問 1)
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には、その単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には、その単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(正答)〇
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第38問 4)
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
(正答)〇
(解説)
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
(H26 司法 第39問 オ)
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(正答)〇
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第17問 2)
会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとの規定は、株主平等原則の例外である。
会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとの規定は、株主平等原則の例外である。
(正答)〇
(解説)
109条1項は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しているところ、単元株制度は、同条1項の株主平等原則の例外である。
109条1項は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しているところ、単元株制度は、同条1項の株主平等原則の例外である。
(R2 予備 第17問 2)
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
総合メモ
第189条
条文
第189条(単元未満株式についての権利の制限等)
① 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
② 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第185条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
③ 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
① 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
② 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第185条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
③ 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H24 司法 第38問 ウ)
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
189条2項各号は、単元未満株式について制限することができない権利として、株主代表訴訟を提起する権利を掲げていない。したがって、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
189条2項各号は、単元未満株式について制限することができない権利として、株主代表訴訟を提起する権利を掲げていない。したがって、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
(H26 司法 第39問 イ)
株主は、単元未満株式につい、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
株主は、単元未満株式につい、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
189条1項は、「単元未満株主…は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式につい、定款に定めがなくても、株主総会において議決権を行使することができない。
189条1項は、「単元未満株主…は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式につい、定款に定めがなくても、株主総会において議決権を行使することができない。
(H26 司法 第39問 ウ)
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株主は、単元未満株式について、定款の定めにかかわらず、会社に対してその買取りを請求することができる。
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株主は、単元未満株式について、定款の定めにかかわらず、会社に対してその買取りを請求することができる。
(H29 予備 第19問 ア)
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
単元未満株主には議決権がないため(189条1項)、会社は単元未満株主に対して株主総会の招集通知を発しなくてよくなる(298条2項括弧書、299条1項参照)など、株主の管理のための費用を節約できる。これが、単元株制度の目的である(田中亘「会社法」第5版139頁)。したがって、単元株制度は、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
単元未満株主には議決権がないため(189条1項)、会社は単元未満株主に対して株主総会の招集通知を発しなくてよくなる(298条2項括弧書、299条1項参照)など、株主の管理のための費用を節約できる。これが、単元株制度の目的である(田中亘「会社法」第5版139頁)。したがって、単元株制度は、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
(R2 予備 第17問 4)
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
(正答)〇
(解説)
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
(R6 予備 第17問 オ)
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
(正答)✕
(解説)
189条3項は、「株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
189条3項は、「株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
総合メモ
第192条
条文
第192条(単元未満株式の買取りの請求)
① 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
① 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
総合メモ
第194条
条文
第194条(単元未満株主の売渡請求)
① 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
② 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
④ 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
① 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
② 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
④ 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 エ)
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
(正答)〇
(解説)
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。
(R4 予備 第19問 イ)
単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、単元未満株主は、定款に定めがなければ、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、単元未満株主は、定款に定めがなければ、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。
総合メモ
第195条
条文
第195条(単元株式数の変更等)
① 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
② 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
① 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
② 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 ア)
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。
(正答)〇
(解説)
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して…単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。」と規定している。したがって、単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらずに、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」によって行うことができる。
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して…単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。」と規定している。したがって、単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらずに、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」によって行うことができる。
(H26 司法 第39問 エ)
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議が必要である。
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議が必要である。
(正答)✕
(解説)
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少…することができる。」と規定している。したがって、取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、「取締役の決定」があれば足り、株主総会の決議は不要である。
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少…することができる。」と規定している。したがって、取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、「取締役の決定」があれば足り、株主総会の決議は不要である。