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株主に対する通知の省略等

第196条

条文
第196条(株主に対する通知の省略)
① 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
② 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
③ 前2項の規定は、登録株式質権者について準用する。
過去問・解説
(R2 予備 第17問 5)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。

(正答)

(解説)
196条1項は、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定しており、同条2項は「前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。」と規定している。したがって、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合において、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないときは、当該株主に対する当該株式会社の義務の履行を行う場所は、当該株式会社の住所地である。

(R3 予備 第20問 イ)
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。

(正答)

(解説)
196条1項は、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定している。
総合メモ