現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
持分会社 設立
第575条
条文
第575条(定款の作成)
① 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
② 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
① 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
② 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第576条
条文
第576条(定款の記載又は記録事項)
① 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
② 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
③ 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の1部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
④ 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
① 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
② 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
③ 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の1部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
④ 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第46問 3)
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
(正答)〇
(解説)
576条4項は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載…しなければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
また、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
576条4項は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載…しなければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
また、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
(H21 司法 第46問 5)
合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
(正答)〇
(解説)
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員のみ出資目的を金銭等に限定し、2項において、「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任としている。
したがって、合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員のみ出資目的を金銭等に限定し、2項において、「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任としている。
したがって、合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
(H23 共通 第48問 ア)
合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができる。
合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができる。
(正答)✕
(解説)
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限定し、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
したがって、合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができない。
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限定し、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
したがって、合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができない。
(H24 予備 第24問 エ)
合名会社及び合同会社に関し、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員が負う責任は、間接有限責任である。
合名会社及び合同会社に関し、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員が負う責任は、間接有限責任である。
(正答)✕
(解説)
576条は、2項において「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任とし、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
そして、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員の責任は、間接有限責任であるのに対して、合名会社の社員の責任は、無限責任である。
576条は、2項において「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任とし、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
そして、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員の責任は、間接有限責任であるのに対して、合名会社の社員の責任は、無限責任である。
(H27 予備 第24問 ア)
法人は、持分会社の社員となることができない。
法人は、持分会社の社員となることができない。
(正答)✕
(解説)
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の…名称及び住所」を掲げ、法人が持分会社の社員となりうることを前提としている。
したがって、法人は、持分会社の社員となることができる。
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の…名称及び住所」を掲げ、法人が持分会社の社員となりうることを前提としている。
したがって、法人は、持分会社の社員となることができる。
(H27 予備 第24問 イ)
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
(正答)〇
(解説)
576条1項5号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を掲げている。
したがって、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
576条1項5号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を掲げている。
したがって、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
(H27 予備 第24問 ウ)
持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
(正答)✕
(解説)
576条1項6号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限っている。
したがって、持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができない。
576条1項6号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限っている。
したがって、持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができない。
(R3 予備 第24問 ア)
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
(正答)〇
(解説)
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の氏名又は名称及び住所」を掲げている。
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の氏名又は名称及び住所」を掲げている。
総合メモ
第577条
条文
第577条(定款の記載又は記録事項)
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
第578条
条文
第578条(合同会社の設立時の出資の履行)
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
過去問・解説
(R2 予備 第24問 ア)
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行しなければならない。
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行しなければならない。
(正答)✕
(解説)
578条本文は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。」と規定している。
他方で、合名会社について、同様の規定は存在しない。
したがって、合名会社を設立する場合に、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行する必要がない。
578条本文は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。」と規定している。
他方で、合名会社について、同様の規定は存在しない。
したがって、合名会社を設立する場合に、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行する必要がない。