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持分会社 解散
第641条
条文
第641条(解散の事由)
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 総社員の同意
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判
過去問・解説
(H19 司法 第36問 4)
「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社には当てはまるが、合同会社及び民法上の組合には当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。
「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社には当てはまるが、合同会社及び民法上の組合には当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。
(正答)✕
(解説)
株式会社及び合同会社は、構成員が1人になった場合であっても存続することができる(25条1項1号、641条、575条、641条各号参照)。
他方で、民法上の組合については、法定の解散事由の他、構成員が1人になることも解散事由であると解されている(内田貴「民法Ⅱ 債権各論」第3版315頁)。
したがって、「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社及び合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。
株式会社及び合同会社は、構成員が1人になった場合であっても存続することができる(25条1項1号、641条、575条、641条各号参照)。
他方で、民法上の組合については、法定の解散事由の他、構成員が1人になることも解散事由であると解されている(内田貴「民法Ⅱ 債権各論」第3版315頁)。
したがって、「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社及び合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。
(H25 司法 第48問 エ)
合資会社は、社員が1人となったときは、解散する。
合資会社は、社員が1人となったときは、解散する。
(正答)✕
(解説)
641条各号は、持分会社の解散事由を掲げているものの、社員が1人となったときは掲げられていない。
したがって、合資会社は、社員が1人となったことをもって、解散しない。
641条各号は、持分会社の解散事由を掲げているものの、社員が1人となったときは掲げられていない。
したがって、合資会社は、社員が1人となったことをもって、解散しない。
総合メモ
第642条
条文
第642条(持分会社の継続)
① 持分会社は、前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
② 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
① 持分会社は、前条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
② 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。
過去問・解説
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総合メモ
第643条
条文
第643条(解散した持分会社の合併等の制限)
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
過去問・解説
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