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社債 社債管理者、社債管理補助者

第702条

条文
第702条(社債管理者の設置)
 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第47問 4)
会社は、社債を発行する場合には、各社債の金額を問わず、社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。

(正答)

(解説)
702条本文は、「会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。」と規定している。
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第703条

条文
第703条(社債管理者の資格)
 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。        
 一 銀行
 二 信託会社
 三 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
過去問・解説
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第704条

条文
第704条(社債管理者の義務)
① 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
② 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第48問 イ)
社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。

(正答)

(解説)
704条1項は、「社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。」と規定している。
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第705条

条文
第705条(社債管理者の権限等)
① 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。        
② 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。        
③ 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。        
④ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。        
過去問・解説
(H20 司法 第48問 エ)
社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、裁判上の行為をすることができる。

(正答)

(解説)
705条1項は「社債管理者は、…社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上…の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全する必要がある場合には、裁判所の許可を得ることなく、裁判上の行為をすることができる。
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第706条

条文
第706条(社債管理者の権限等)
① 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、第676条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。        
 一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)
 二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第1項の行為を除く。)
② 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。        
③ 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。        
④ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。        
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第707条

条文
第707条(特別代理人の選任)
 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。
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第708条

条文
第708条(社債管理者等の行為の方式)
 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
過去問・解説
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第709条

条文
第709条(2以上の社債管理者がある場合の特則)
① 2以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。
② 前項に規定する場合において、社債管理者が第705条第1項の弁済を受けたときは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う義務を負う。
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第710条

条文
第710条(社債管理者の責任)
① 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。        
② 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前3箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。        
 一 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること。
 二 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。
 三 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。
 四 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。
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第711条

条文
第711条(社債管理者の辞任)
① 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第702条の規定による委託に係る契約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。
③ 第1項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
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第712条

条文
第712条(社債管理者が辞任した場合の責任)
 第710条第2項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前3箇月以内に前条第2項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
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第713条

条文
第713条(社債管理者の解任)
 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。
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第714条

条文
第714条(社債管理者の事務の承継)
① 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。        
 一 第703条各号に掲げる者でなくなったとき。
 二 第711条第3項の規定により辞任したとき。
 三 前条の規定により解任されたとき。
 四 解散したとき。
② 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後2箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。        
③ 第1項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。        
④ 社債発行会社は、第1項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。        
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第714条の2

条文
第714条の2(社債管理補助者の設置)
 会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
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第714条の3

条文
第714条の3(社債管理補助者の資格)
 社債管理補助者は、第703条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。
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第714条の4

条文
第714条の4(社債管理補助者の権限等)
① 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。                
 一 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加        
 二 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求        
 三 第499条第1項の期間内に債権の申出をすること。        
② 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。                
 一 社債に係る債権の弁済を受けること。        
 二 第705条第1項の行為(前項各号及び前号に掲げる行為を除く。)        
 三 第706条第1項各号に掲げる行為        
 四 社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為        
③ 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。                
 一 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの        
  イ 当該社債の全部についてするその支払の請求
  ロ 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
  ハ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
 二 前項第3号及び第4号に掲げる行為        
④ 社債管理補助者は、第714条の2の規定による委託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。                
⑤ 第705条第2項及び第3項の規定は、第2項第1号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。                
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第714条の5

条文
第714条の5(2以上の社債管理補助者がある場合の特則)
① 2以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
② 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
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第714条の6

条文
第714条の6(社債管理者等との関係)
 第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。
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第714条の7

条文
第714条の7(社債管理者に関する規定の準用)
 第704条、第707条、第708条、第710条第1項、第711条、第713条及び第714条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第704条中「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯して」とあるのは「社債権者に対し」と、第711条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「において」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「第714条の2」と、第714条第1項中「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第703条各号に掲げる」とあるのは「第714条の3に規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散した」と読み替えるものとする。
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