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合併

第748条

条文
第748条(合併契約の締結)
 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第749条

条文
第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)
① 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所        
 二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項        
  イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  二 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項        
 四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項        
  イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項        
 六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)        
② 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。                
 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類        
 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容        
③ 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。                
過去問・解説
(H18 司法 第42問 オ)
甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合においては、甲株式会社は、その有する乙株式会社の株式についても自社の株式を割り当てることができる。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併において存続会社が定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げ、株式の割当等をする消滅会社株主から、存続会社を除いている。
したがって、甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において、甲株式会社は、その有する乙株式会社の株式に自社の株式を割り当てることができない。

(H21 司法 第48問 1)
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続株式会社の株式を交付しない合併は、認められていない。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、「吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社…の株主…である吸収合併消滅会社…の社員に対してその株式又…を交付するときは」と規定しており、吸収合併消滅株式会社の株主に対し吸収合併存続株式会社の株式を交付しない場合があることを前提としている。

(H22 司法 第39問 オ)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは、その定めに従い、当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項」を掲げている。
したがって、消滅会社の新株予約権者の処遇は合併契約によって定められるため、たとえ吸収合併消滅株式会社が新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたとしても、合併契約でそのように定められなければ、吸収合併存続株式会社の新株予約権は交付されない。

(H23 予備 第25問 イ)
株式会社を各当事会社とする合併に関し、吸収合併の場合、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価を何ら交付しないこととすることができる。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、「吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社…の株主…である吸収合併消滅会社…の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは」と規定し、吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、対価を交付しない場合があることを前提としている。

(H24 司法 第47問 ウ)
吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対するに対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
また、事業譲渡の対価として交付される財産の種類を限定する規定も存在しない。
したがって、吸収合併、事業譲渡いずれも、対価として交付される財産の種類に制限はない。

(H25 司法 第49問 イ)
存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併において存続会社が定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げ、合併対価の割当をする消滅会社株主から、存続会社を除いている。
したがって、存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。

(H25 司法 第49問 ウ)
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
したがって、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併契約の対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することができる。

(H25 司法 第49問 エ)
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項 」を掲げ、消滅会社の新株予約権者に交付するものを、存続会社の新株予約権と金銭に限定している。

(R4 予備 第23問 エ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定の事項を定めなければならない。

(正答)

(解説)
749条1項柱書は、「会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社…が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、吸収合併において、会社法所定の事項を定めることを要求している。
他方で、事業譲渡については、特定の事項を定めなければならないとする規定は存在しない。

(R4 予備 第23問 オ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限定されない。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対するに対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
また、事業譲渡の対価として交付される財産の種類を限定する規定も存在しない。
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限定されない。
総合メモ

第750条

条文
第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
① 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。        
② 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。        
③ 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。        
 一 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 二 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 三 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 四 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。        
⑤ 前条第1項第4号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。        
⑥ 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第799条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。        
過去問・解説
(H18 司法 第48問 1)
吸収合併においては、吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが、事業譲渡においては、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
他方で、事業譲渡は、包括承継ではなく、個別具体的な財産移転が生じるにすぎないので、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。

(H19 司法 第47問 3)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関し、合併により消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継されるので、消滅会社が発行していた新株予約権を、存続会社が承継しないものとすることはできない。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項」を掲げている。
したがって、消滅会社の新株予約権者への対価としては、存続会社の新株予約権と金銭がありえ、存続会社が新株予約権を承継しないとすることもできる。

(H19 司法 第47問 4)
吸収合併の効力は、合併の登記の日に生ずる。

(正答)

(解説)
749条1項6号は、合併契約において定めなければならない事項として、「吸収合併がその効力を生ずる日」と掲げている。
したがって、吸収合併の効力は、合併契約において定められた日に生ずる。

(H21 司法 第48問 3)
吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得ることができれば、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることができる。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。そして、同項は、吸収合併消滅会社の債権者を保護するための公益規定であり、これに反する株主総会の決議は無効であると解されている。
したがって、吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得たとしても、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることはできない。

(H21 司法 第48問 5)
吸収合併の効力は、吸収合併存続会社が本店の所在地において変更の登記をすることにより生ずる。

(正答)

(解説)
49条1項6号は、合併契約において定めなければならない事項として、「吸収合併がその効力を生ずる日」と掲げている。
したがって、吸収合併の効力は、合併契約において定められた日に生ずる。

(H23 予備 第25問 ウ)
株式会社を各当事会社とする合併に関し、吸収合併の場合、消滅会社の解散は、吸収合併の登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
750条2項は、「吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と規定している。

(H24 共通 第47問 エ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合には、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
他方で、事業譲渡は、包括承継ではなく、個別具体的な財産移転が生じるにすぎないので、譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。

(H26 司法 第50問 ア)
吸収合併存続会社は、吸収合併の登記をした日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。

(H26 司法 第50問 イ)
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
750条2項は、「吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と規定している。
総合メモ

第751条

条文
第751条(持分会社が存続する吸収合併契約)
① 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 持分会社である吸収合併存続会社(以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。)及び吸収合併消滅会社の商号及び住所        
 二 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項        
  イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
  ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
  ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
 三 吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等(吸収合併存続持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項        
  イ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ロ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 四 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続持分会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項        
 五 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法        
 六 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項        
 七 効力発生日        
② 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第4号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。                
 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類        
 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容        
③ 第1項に規定する場合には、同項第4号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。                
過去問・解説
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総合メモ

第752条

条文
第752条(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
① 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
② 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
③ 前条第1項第2号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
④ 前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号イの社債の社債権者となる。
⑤ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
⑥ 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第802条第2項において準用する第799条(第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
過去問・解説
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総合メモ

第753条

条文
第753条(株式会社を設立する新設合併契約)
① 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号及び住所        
 二 株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数        
 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項        
 四 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名        
 五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項        
  イ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
  ロ 新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名
  ハ 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
 六 新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項        
 七 新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項        
 八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項        
  イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項        
 十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項        
  イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項        
② 新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。                
③ 第1項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。                
 一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類        
 二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容        
④ 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。                
⑤ 前2項の規定は、第1項第9号に掲げる事項について準用する。この場合において、前2項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。                
過去問・解説
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総合メモ

第754条

条文
第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
① 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。        
② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。        
③ 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。        
 一 前条第1項第8号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
 二 前条第1項第8号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
 三 前条第1項第8号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。        
⑤ 前条第1項第10号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第11号に掲げる事項についての定めに従い、同項第10号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。        
過去問・解説
(H22 司法 第47問 4)
新設合併において、新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは、あり得ない。

(正答)

(解説)
753条1項6号は、新設合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社…の株主…に対して交付するその株式…の数又はその数の算定方法」を掲げている。
したがって、新設合併に際しては、消滅会社株主に必ず株式が交付されるため、新設合併において、新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは、あり得ない。

(H26 司法 第50問 ウ)
新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

(正答)

(解説)
754条1項は、「新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
そして、新設合併設立株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、成立する(49条)。
したがって、新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
総合メモ

第755条

条文
第755条(持分会社を設立する新設合併契約)
① 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 新設合併消滅会社の商号及び住所        
 二 持分会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別        
 三 新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地        
 四 新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項        
  イ 当該社員の氏名又は名称及び住所
  ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  ハ 当該社員の出資の価額
 五 前2号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項        
 六 新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法        
 七 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項        
 八 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立持分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法        
 九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項        
② 新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第4号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。                
③ 新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第1項第4号ロに掲げる事項として、その社員の1部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。                
④ 新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第1項第4号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。                
過去問・解説
(H23 予備 第25問 オ)
株式会社を各当事会社とする合併に関し、新設合併の場合、設立会社を株式会社としなければならない。

(正答)

(解説)
755条1項柱書は、「2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しており、新設合併の場合に設立会社が株式会社でない場合があることを前提としている。
総合メモ

第756条

条文
第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
① 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。
③ 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。
④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。
過去問・解説
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