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社債、株式等の振替に関する法律

第140条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第140条(振替株式の質入れ)
 振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 イ)
振替株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが、振替の申請により、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、会社に対抗することができない。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律140条は、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、「その効力を生じない」と規定している。記録は対抗要件ではなく、効力発生要件である。

(R1 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第18問 エ)
振替株式は、株券発行会社でない株式会社の株式であるから、振替株式の譲渡は、当事者間においては、意思表示のみによって、その効力を生ずる。

(正答)

(解説)
振替法140条は、「振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄…に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、当事者間においても意思表示のみによっては効力を生じない。
総合メモ

第144条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第144条(善意取得)
 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替株式についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替株式についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 ウ)
振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、悪意又は重大な過失があるときを除き、その増加の記録に係る権利を取得する。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律振替144条は、口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に、譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも、譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし、かつ、振替の申請により、譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは、譲受人は、「悪意又は重大な過失があるとき」を除き、その増加の記録に係る権利を取得する、と規定している。
総合メモ

第151条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第151条(総株主通知)
① 振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項(以下この条及び次条において「通知事項」という。)を速やかに通知しなければならない。
 一 発行者が基準日を定めたとき。 その日の株主
 二 株式の併合がその効力を生ずる日が到来したとき。 その日の株主
 三 振替機関等が第135条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による抹消をしたとき。 当該抹消に係る振替株式の株主
 四 事業年度を1年とする発行者について、事業年度ごとに、当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過したとき(発行者が会社法第454条第5項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。)。 当該事業年度の開始の日から起算して6月を経過した日の株主
 五 特定の銘柄の振替株式を取り扱う振替機関が第22条第1項の規定により第3条第1項の指定を取り消された場合又は第41条第1項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき。 当該指定が取り消された日又は当該指定が効力を失った日の株主
 六 特定の銘柄の振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき。 当該振替機関が当該振替株式の取扱いをやめた日の株主
 七 その他政令で定めるとき。 政令で定める日における株主
② 前項の場合において、振替機関は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。
 一 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座(顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口座を除く。)の保有欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該口座の加入者(主務省令で定めるところにより、当該加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替株式につき他の加入者を株主として前項の通知をすることを求める旨の申出をしたときは、当該振替株式に係る他の加入者(第154条第3項第2号及び第159条の2第2号において「特別株主」という。))
 二 前号に規定する加入者の口座の質権欄に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該質権欄に株主としてその氏名又は名称の記載又は記録がされている者
 三 第155条第1項に規定する買取口座に振替株式についての記載又は記録がされている場合 当該振替株式について同条第三項の申請をした振替株式の株主(当該振替株式の買取りの効力が生じた後にあっては、当該買取口座の加入者)
③ 振替機関は、第1項の場合において、振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったときは、同項の通知において、当該振替株式の質権者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式の銘柄及び当該振替株式についての第129条第3項第4号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を示さなければならない。
④~⑧(略)
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 エ)
振替株式の質入れがあった場合には、総株主通知の際に、その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできない。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律151条3項は、振替株式の質入れがあった場合に、総株主通知の際に、その振替株式の質入れの事実を会社に知らせるのは「振替株式が質権欄に記載され、又は記録されている口座の加入者からの申出があったとき」と規定している。したがって、質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできる。
総合メモ

第152条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第152条(株主名簿の名義書換に関する会社法の特例)
① 発行者は、前条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の通知を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条第1項各号に定める日に会社法第130条第1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす。
② 第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する意思表示をした場合には、発行者は、第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部を履行した振替機関等又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式については、前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により示された事項を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
③ 前項の場合には、発行者は、特定被通知株主(第147条第3項(第148条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定被通知株主をいう。以下この項において同じ。)については、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を特定被通知株主の有する振替株式の数として株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 一 前条第1項の規定により通知された特定被通知株主の有する振替株式の数
 二 第145条第3項又は第146条第1項の義務の全部の履行に係る振替株式のうち特定被通知株主に係るものの数
過去問・解説
(R1 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第18問 オ)
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から株式会社に対してされる総株主通知に基づいて行われる。

(正答)

(解説)
発行者は、「総株主通知(151条1項)」を受けた場合には、株主名簿に通知事項及び同条3項(の規定により示された事項のうち主務省令で定めるもの並びに同条5項の規定により示された事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、同条1項各号に定める日に「会社法130条1項の規定による記載又は記録がされたものとみなす(152条1項)」。そして、会社法130条1項は、「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。
総合メモ

第154条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第154条(少数株主権等の行使に関する会社法の特例)
① 振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項の規定は、適用しない。
② 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
③ 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
 一 当該加入者の口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式(当該加入者が第151条第2項第1号の申出をしたものを除く。)の数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
 二 当該加入者が他の加入者の口座における特別株主である場合には、当該口座の保有欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該特別株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
 三 当該加入者が他の加入者の口座の質権欄に株主として記載又は記録がされた者である場合には、当該質権欄に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
 四 当該加入者が次条第3項の申請をした振替株式の株主である場合には、同条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされた当該振替株式のうち当該株主についてのものの数及びその数に係る第129条第3項第6号に掲げる事項
④ 加入者は、前項の申出をするには、その直近上位機関を経由してしなければならない。
⑤ 第151条第5項及び第6項の規定は、第3項の通知について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項及び前項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 ア)
振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが、振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律154条3項は、振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが、振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない、と規定している。
総合メモ

第155条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第155条(株式買取請求に関する会社法の特例)
① 振替株式の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。
② 前項の発行者は、第161条第2項の規定により、会社法第116条第3項、第181条第1項(同法第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第469条第3項、第785条第3項、第797条第3項、第806条第3項又は第816条の6第3項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。
③ 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
④ 第1項の発行者は、会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑤ 第1項の発行者は、第3項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。
⑥ 第1項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第3項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑦ 第3項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
⑧ 振替株式の株主が会社法第192条第1項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
過去問・解説
(H28 予備(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第25問 ウ)
振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には、当該発行者は、原則として、振替機関等に対し、株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。

(正答)

(解説)
振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、買取口座の開設の申出をしなければならない(155条1項)。これは、株主が株式買取請求権を行使した後に当該株式を譲渡することで、株式買取請求を撤回することを防止する目的の規定である。買取口座の開設を義務付けるとともに、「振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない」(155条3項)という規定があることで、株主が株式買取請求権を行使した後に当該株式を譲渡することを防止できる。
総合メモ

第277条

条文
社債、株式等の振替に関する法律第277条(加入者等による振替口座簿に記載され、又は記録されている事項についての請求)
加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録されている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同様とする。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 オ)
振替株式を発行した会社は、正当な理由があるときは、振替機関に対し所定の費用を支払って、その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

(正答)

(解説)
社債、株式等の振替に関する法律277条は、振替株式を発行した会社が振替機関に対し、所定の費用を支払って、その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる場合として、「正当な理由があるとき」を規定している。
総合メモ