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会社の商号 - 解答モード

条文
第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第36問 ウ)
会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。

(正答)

(解説)
7条は、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定しており、合名会社という文字は「会社であると誤認されるおそれのある文字」に当たる。したがって、会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。

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