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会社の商号 - 解答モード
第7条
条文
第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。