第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
会社の商号
第7条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 91.6%
(H18 司法 第36問 ウ)
会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。
(正答)〇
(解説)
7条は、「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定しており、合名会社という文字は「会社であると誤認されるおそれのある文字」に当たる。したがって、会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。