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短答条文

会計参与

第374条

条文
第374条(会計参与の権限)
① 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第435条第2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。第396条第1項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。        
② 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。        
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③ 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。        
④ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。        
⑤ 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第333条第3項第2号又は第3号に掲げる者を使用してはならない。        
⑥ 指名委員会等設置会社における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第2項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。        
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(R8 予備 第23問 ア)
会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役と共同して、事業報告及びその附属明細書を作成する。

(正答)✕

(解説)
374条1項前段は、「会計参与は、取締役と共同して、計算書類…及びその附属明細書、臨時計算書類…並びに連結計算書類…を作成する。」と規定している。
したがって、会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書を作成するが、事業報告及びその附属明細書を作成するものではない。

該当する過去問がありません

第375条

条文
第375条(会計参与の報告義務)
① 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
② 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
③ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
④ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 76.1%

(H20 司法 第44問 イ)
監査役設置会社及び委員会設置会社でない株式会社において、会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならない。

(正答)〇

(解説)
375条1項は、「会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならない。」と規定している。

該当する過去問がありません

第377条

条文
第377条(株主総会における意見の陳述)
① 第374条第1項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
② 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 31.8%

(H20 司法 第44問 オ)
委員会設置会社でない株式会社において、会計参与は、計算書類及びその附属明細書の作成に際し、代表取締役と意見が一致しないときは、その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することができる。

(正答)✕

(解説)
377条1項は、「書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与…は、株主総会において意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、会計参与は、計算書類及びその附属明細書の作成に際し、代表取締役と意見が一致しないときは、株主総会において意見を述べることができるにとどまり、その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することまではできない。

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