第466条(定款の変更)
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
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短答条文
定款の変更
第466条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 76.1%
(R6 予備 第25問 エ)
株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(正答)✕
(解説)
466条は、「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」と規定しており、株主総会決議の他に、公証人の認証は求めていない。
したがって、株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなくとも、その効力は生じる。