第666条(残余財産の分配の割合)
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
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短答条文
持分会社 清算
第666条
条文
過去問・解説
(R8 予備 第24問 オ)
持分会社の清算において、当該持分会社の残余財産は、社員の数に応じて均等に分配される。
(正答)✕
(解説)
666条は、「残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。」と規定している。
したがって、持分会社の清算において、当該持分会社の残余財産は、社員の数に応じて均等に分配されるのではなく、各社員の出資の価額に応じて分配される。
第668条
条文
第668条(財産の処分の方法)
① 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
② 第2節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
① 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
② 第2節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75%
(H25 司法 第48問 オ)
合名会社は、定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは、総社員の同意によって、会社の財産の処分の方法を定め、清算人を置かないで清算をすることができる。
(正答)〇
(解説)
668条1項は、「持分会社…は、…総社員の同意によって、当該持分会社が…解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。」と規定している。
したがって、合名会社は、定款で定めた解散事由の発生ではなく、641条1号から3号に掲げられている法定の解散事由の発生によって解散したときは、総社員の同意によって、会社の財産の処分の方法を定め、清算人を置かないで清算をすることができる。