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新設合併等の手続 - 解答モード

条文
第804条(新設合併契約等の承認)
① 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。
③ 新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
④ 消滅株式会社等は、第1項の株主総会の決議の日(第2項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から2週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第808条第3項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。
⑤ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
過去問・解説

(R2 予備 第25問 エ)
甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要しない。

(正答)

(解説)
804条1項は「消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。」と規定している。
したがって、甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは、乙株式会社は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けることを要する。

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条文
第806条(反対株主の株式買取請求)
① 新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。        
 一 第804条第2項に規定する場合
 二 第805条に規定する場合
② 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。        
 一 第804条第1項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
③ 消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。        
④ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。        
⑤ 第1項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。        
⑥ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。        
⑦ 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。        
⑧ 新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。        
⑨ 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。        
過去問・解説

(R2 予備 第25問 オ)
新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときは、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。

(正答)

(解説)
806条2項2号は、新設分割会社が株主総会の決議によって新設分割計画の承認を受けなければならないときに反対株主買取請求をすることができる反対株主の1つとして、「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」を掲げている。
したがって、株主総会において議決権を行使することができない株主は、反対株主として、当該新設分割会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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条文
第810条(債権者の異議)
① 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、新設合併等について異議を述べることができる。        
 一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者
 二 新設分割をする場合 新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない新設分割株式会社の債権者(第763条第1項第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)
 三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合 当該新株予約権付社債についての社債権者
② 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1か月を下ることができない。        
 一 新設合併等をする旨
 二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所
 三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
 四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(新設分割をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。        
④ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併等について承認をしたものとみなす。        
⑤ 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。        
過去問・解説

(H23 司法 第49問 イ)
分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。

(正答)

(解説)
810条5項は、新設分割について、「債権者が…期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも、新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、会社は、その債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。


(H30 予備 第25問 イ)
新設合併をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、新設合併について異議を述べることができる。

(正答)

(解説)
810条1項1号は、新設合併に際して異議を述べることができる者の1つとして、「新設合併消滅株式会社の債権者」を掲げている。

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条文
第814条(株式会社の設立の特則)
① 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
過去問・解説

(H23 司法 第49問 ウ)
設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。

(正答)

(解説)
65条は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合について、「第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、…設立時株主…の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。」と規定している。
他方、814条1項は、「2編第1章の規定は、…新設分割設立株式会社…の設立については、適用しない。」と規定し、新設分割に際しての創立総会の招集は不要であるとしている。
したがって、設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集する必要はない。

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