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会社法 第12条 - 解答モード

条文
第12条(支配人の競業の禁止)
① 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。        
 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 三 他の会社又は商人(会社を除く。第24条において同じ。)の使用人となること。
 四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。        
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H23 共通 第37問 ウ)
支配人は、会社の許可を受けなくても、他の会社の取締役となることができる。

(正答)

(解説)
12条1項は、柱書において「支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定した上で、4号において「他の会社の取締役…となること」を掲げている。したがって、支配人は、会社の許可を受けなければ、他の会社の取締役となることができない。

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