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会社法 第35条 - 解答モード

条文
第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
 前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
過去問・解説

(R5 予備 第16問 エ)
設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、成立後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。

(正答)

(解説)
35条は、「出資の履行…をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」と規定している。もっとも、同条は「対抗することができない」と規定するにとどまり、成立後の会社が自ら当該譲受人を株主として取り扱うことは自由である。したがって、設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合であっても、成立後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことができる。

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