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会社法 第37条 - 解答モード

条文
第37条(発行可能株式総数の定め等)
① 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
② 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
③ 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
過去問・解説

(H18 司法 第39問 1)
株式会社が発行することのできる株式の総数は、会社成立時までには定款に定めておかなければならない。

(正答)

(解説)
37条1項は、「発起人は、…発行可能株式総数…を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」と規定している。


(H19 司法 第38問 イ)
設立する会社が会社法上の公開会社である場合には、設立に際して発行可能株式総数の4分の1以上の株式を発行しなければならないが、設立する会社が会社法上の公開会社でない場合には、この限りではない。

(正答)

(解説)
37条3項は、本文において「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」と規定している。


(H20 司法 第37問 オ)
会社が発行することのできる株式の総数は、公証人の認証を受ける時に定款に記載され、又は記録されている必要はないが、会社成立の時までには定款で定めなければならない。

(正答)

(解説)
37条1項は、「発起人は、…発行可能株式総数…を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」と規定している。


(H24 司法 第40問 オ)
自己株式を消却することにより、発行可能株式総数は、減少する。

(正答)

(解説)
「発行株式総数」は「株式会社が発行することができる株式の総数」を意味し(37条1項)、「発行済株式」とは「株式会社が発行している株式」を意味する(2条31号括弧書)。したがって、自己株式を消却することにより、自己株式が消滅することにより、発行済株式総数は減少するが、発行可能株式総数は減少しない。


(H28 予備 第16問 イ)
会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には、発行可能株式総数を定款で定めなければならないが、発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。

(正答)

(解説)
37条3項は、本文において「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」と規定している。


(R4 予備 第16問 エ)
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。

(正答)

(解説)
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定しており、37条2項は、「発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。」と規定している。したがって、公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。
他方で、公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更により、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回るのであれば、原始定款の絶対的記載事項である「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(27条4号)の変更も伴うため、再度、定款を作成し(26条1項)、公証人の認証を受けなければならない(30条1項)。
以上より、公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。

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