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会社法 第60条 - 解答モード
条文
第60条(設立時募集株式の割当て)
① 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
② 発起人は、第58条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
① 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
② 発起人は、第58条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
過去問・解説
(H25 司法 第37問 ア)
設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には、発起人は、各申込者に対し、申込みに係る株式の数の割合に応じて、設立時募集株式を割り当てなければならない。
(正答)✕
(解説)
60条1項は、前段において「発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。」と規定した上で、後段において「この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。」と規定しており、後段は割当自由の原則にに従った規定である。したがって、設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には、発起人は、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、引き受けようとする設立時募集株式の数よりも減少することができるのであって、各申込者に対し、申込みに係る株式の数の割合に応じて、設立時募集株式を割り当てなければならないわけではない。