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会社法 第65条 - 解答モード

条文
第65条(創立総会の招集)
① 第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
② 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
過去問・解説

(R6 予備 第16問 オ)
発起人は、株式会社の成立の前に、創立総会を招集しなければならない。

(正答)

(解説)
65条1項は、「発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、…創立総会…を招集しなければならない。」と規定する。したがって、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない

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