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会社法 第102条の2 - 解答モード

条文
第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
① 設立時募集株式の引受人は、前条第3項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
② 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説

(R2 予備 第16問 エ)
設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において、当該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は、総株主の同意によっても、免除することができない。

(正答)

(解説)
102条の2第2項は、払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任について、「前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。」と規定している。

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