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会社法 第108条 - 解答モード

条文
第108条(異なる種類の株式)
① 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。                
 一 剰余金の配当        
 二 残余財産の分配        
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項        
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。        
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。        
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。        
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。        
 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの        
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第9号及び第112条第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。        
② 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。                
 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容        
 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容        
 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項        
  イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
  ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第1号に定める事項        
 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項        
  イ 当該種類の株式についての前条第2項第2号に定める事項
  ロ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項        
  イ 当該種類の株式についての前条第2項第3号に定める事項
  ロ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項        
  イ 第171条第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法
  ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項        
  イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
  ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項        
  イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
  ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
  ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
  ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
③ 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。                
過去問・解説

(H18 司法 第38問 3)
会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要する。

(正答)

(解説)
108条は、1項柱書本文において「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。」と規定した上で、2項において「株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。」と規定している。したがって、会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要する。


(H21 司法 第39問 3)
指名委員会等設置会社においては、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。

(正答)

(解説)
108条1項は、異なる種類の株式について、本文において「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」と規定している。したがって、指名委員会等設置会社においては、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。


(H21 司法 第39問 4)
株式会社は、定款に定めることにより、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式を発行することができる。

(正答)

(解説)
108条1項3号は、種類株式の内容の一つとして「株主総会において議決権を行使することができる事項」を掲げており、その一環として、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式(これを「無議決権株式」という。)を発行することもできる。


(H23 共通 第39問 5)
優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。

(正答)

(解説)
108条2項5号によると、取得請求権付株式の取得の対価について「当該種類株式の株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその計算方法」と規定するにとどまり、優先株式を取得請求権付株式とする場合におけるその取得の対価を普通株式とすることを制限していない。


(H24 司法 第38問 エ)
会社法上の公開会社において、ある種類の株式の内容として、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することとする旨は、定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
108条1項は、柱書において「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」と規定した上で、9号において「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役…を選任すること」を掲げている。したがって、会社法上の公開会社において、ある種類の株式の内容として、その種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することとする旨は、定款で定めることはできない。


(H25 司法 第38問 イ)
会社は、その発行する一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

(正答)

(解説)
108条1項4号は、種類株式の内容の一つとして、「譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること」を掲げている。したがって、会社は、その発行する一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることができる。


(H27 予備 第17問 3)
会社は、既存の株式とは別に、剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができるとの規定は、株主平等原則の例外である。

(正答)

(解説)
108条1項1号は、種類株式の内容の一つとして「剰余金の配当」を掲げており、その一環として、剰余金の配当に関する優先株式を発行することができる。109条1項は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しているため、株式の内容に応じて株主ごとに異なる取り扱うことをすることは、株主平等原則の例外には当たらない。したがって、会社は、既存の株式とは別に、剰余金の配当に関する優先株式を新たに発行し、既存の株式の株主に優先して優先株式の株主に剰余金の配当をすることができるとの規定は、株主平等原則の例外に当たらない。


(R1 司法 第17問 ア)
会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。

(正答)

(解説)
108条1項1号は、種類株式の内容の一つとして「剰余金の配当」を掲げており、その一環として、剰余金の配当に関する優先株式を発行することができる。もっとも、同じ種類の株式を有する株主間には株主平等の原則(109条1項)が適用される。そして、454条2項は、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、「株主に対する配当財産の割当てに関する事項」として、「ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類」(1号)及び「前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容」(2号)を定めることができると規定しており、同じ種類の株式の株主についてその保有株式数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを許容していない。したがって、会社法上の公開会社において、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することは、株主平等の原則(109条1項、454条2項2号)に反し許されない。


(R1 司法 第17問 ウ)
指名委員会等設置会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。

(正答)

(解説)
108条1項は、異なる種類の株式について、本文において「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」と規定している。したがって、指名委員会等設置会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。


(R1 予備 第17問 エ)
株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権を有する。

(正答)

(解説)
108条1項3号は、種類株式の内容の一つとして「株主総会において議決権を行使することができる事項」を掲げており、その一環として、株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式(これを「無議決権株式」という。)を発行することもできる。もっとも、「株主総会」において議決権の行使が制限されるにとどまり、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権の行使は制限されない。したがって、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない議決権制限株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては、議決権を有する。

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