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会社法 第120条 - 解答モード

条文
(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説

(H18 司法 第40問 イ)
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものとみなされる。

(正答)

(解説)
120条2項は、「株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと推定する。」と規定しており、みなす(擬制する)とは規定していない。したがって、株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたもの推定されるにとどまる。


(H19 司法 第42問 ウ)
取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には、当該取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
120条4項但書は、「ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」と規定しており、「当該利益の供与をした取締役」の責任は無過失責任であるとしている。したがって、取締役が株主の権利行使に関して利益を供与した場合には、当該取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしてもなお、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負う。


(H24 共通 第45問 オ)
会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合、それに関与した取締役は、自らその財産上の利益の供与をしたときを除き、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより、その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。

(正答)

(解説)
120条4項但書は、「ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」と規定しており、「当該利益の供与をした取締役」の責任は無過失責任であるとしている。したがって、会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合、それに関与した取締役は、自らその財産上の利益の供与をしたときを除き、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより、その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。


(H25 司法 第39問 イ)
会社が、自己の計算において、特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をした場合には、その会社は、株主の権利の行使に関する利益の供与をしたものと推定される。

(正答)

(解説)
120条は、1項において「株式会社は、何人に対しても、株主の権利…の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。…)をしてはならない。」と規定した上で、2項において「株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと推定する。」と規定している。したがって、会社が、自己の計算において、特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をした場合には、その会社は、株主の権利の行使に関する利益の供与をしたものと推定される。


(H25 司法 第39問 ウ)
株主が、自己の計算において、株主総会における議決権の行使に関し、他の株主に対して財産上の利益の供与をした場合には、株主の権利の行使に関する利益の供与に該当する。

(正答)

(解説)
120条1項は、「株式会社は、何人に対しても、株主の権利…の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。…)をしてはならない。」と規定している。したがって、株主が、自己の計算において、株主総会における議決権の行使に関し、他の株主に対して財産上の利益の供与をした場合には、「財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。…)」という要件を欠くため、株主の権利の行使に関する利益の供与に該当しない。


(H25 司法 第39問 エ)
取締役が株主の権利の行使に関する利益の供与をした場合には、その利益の供与をすることに関与した他の取締役は、その職務を行うについて注意を怠ったかどうかにかかわらず、会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
120条4項は、本文において「株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役…として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。」と規定する一方で、但書において「ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。」と規定している。したがって、取締役が株主の権利の行使に関する利益の供与をした場合には、その利益の供与をすることに関与した他の取締役は、「当該利益の供与をした取締役」を除き、その職務を行うについて注意を怠った場合に限り、会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。


(H25 司法 第39問 オ)
会社から株主の権利の行使に関する利益の供与を受けた者が取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人でない場合には、その者に対してその利益の返還を求める株主代表訴訟は、提起することができない。

(正答)

(解説)
120条3項前段は、「株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。」と規定しており、供与された利益を返還する義務を負う者を取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人に限定していない。したがって、会社から株主の権利の行使に関する利益の供与を受けた者が取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人でない場合であっても、その者に対してその利益の返還を求める株主代表訴訟は、提起することができる。


(R3 予備 第22問 1)
株式会社が当該株式会社の計算において株主の権利の行使に関して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をした取締役は、当該株式会社に対し、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
120条4項本文は、「株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役…として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。」と規定している。

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