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会社法 第124条 - 解答モード

条文
第124条(基準日)
① 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
② 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
③ 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
④ 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
⑤ 第1項から第3項までの規定は、第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
過去問・解説

(H19 司法 第39問 イ)
株式会社が、株主割当ての方法で募集株式の発行をしようとしている場合において、割当ての基準日を設けるときは、基準日に株主名簿に記載され、又は記録されている株主に割当てを受ける権利が与えられることになり、株券発行会社にあっては、その旨の公告が原則として必要になるが、各株主に個々に通知をすれば、それをもって当該公告に代えることができる。

(正答)

(解説)
124条3項は、「株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。」と規定しているが、株券発行会社においてはその各株主に個々に対する通知をもって公告に代えることができる旨は定められてない。したがって、株券発行会社であっても、各株主に個々に対する通知もって公告に代えることはできない。


(R5 予備 第17問 オ)
株式会社は、一定の日を定めて、当該日において株主名簿に記載又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。

(正答)

(解説)
124条1項は、「株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。」と規定している。

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