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会社法 第134条 - 解答モード
条文
第134条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
三 当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
過去問・解説
(H25 司法 第38問 ウ)
譲渡制限株式の株主が死亡した場合には、その相続人は、当該譲渡制限株式の取得について会社の承認を得ない限り、会社に対し、株主の地位を主張することはできない。
(R1 予備 第18問 ウ)
相続により譲渡制限株式を取得した株式取得者が株式会社に対し、株主名簿の名義書換の請求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けていなければならない。