現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第141条 - 解答モード

条文
第141条(株式会社による買取りの通知)
① 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
② 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、1株当たり純資産額(1株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第1項第2号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
③ 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、前条第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
④ 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。
過去問・解説

(H20 司法 第38問 1)
譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において、会社が当該株式を自ら取得することを通知したときは、当該通知を受けた当該株主が改めてこれを承諾した時に当該株式の売買契約が成立する。

(正答)

(解説)
141条は、3項前段において「対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から1週間以内に、前条第1項第2号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。」と規定した上で、4項において「前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第1項第2号の対象株式の売買契約を解除することができる。」と規定している。これらの規定は、譲渡制限株式の株主から当該株式の譲渡について承認を求められた場合において、会社が当該株式を自ら取得することを通知(141条1項)したときは、その時点で対象株式の売買契約が成立していることを前提としている。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文