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会社法 第180条 - 解答モード

条文
第180条(株式の併合)
① 株式会社は、株式の併合をすることができる。        
② 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。        
 一 併合の割合
 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
 四 効力発生日における発行可能株式総数
③ 前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。        
④ 取締役は、第2項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。        
過去問・解説

(H26 予備 第23問 3)
株式の併合が行われた場合には、資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がない。

(正答)

(解説)
株式の併合が行われた場合、資本金の額は減少しないが、発行済株式の総数は減少する。


(H29 予備 第18問 ウ)
会社は、取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
180条2項は、「株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しており、295条3項は、「この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。したがって、会社は、取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることはできない。


(H29 予備 第18問 オ)
会社が会社法上の公開会社である場合であっても、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることとなることが認められる。

(正答)

(解説)
180条3項は、本文において「前項第4号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」と規定している。したがって、会社が会社法上の公開会社である場合は、株式の併合により、その効力が生ずる日における発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えることは許されない。


(H30 予備 第18問 オ)
株式会社は、会社法の規定に基づき、新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることができる。

(正答)

(解説)
株式については、株式の併合(180条以下)及び株式の分割(183条以下)に関する規定が存在するが、新株予約権については、このような規定は存在しない。したがって、株式会社は、会社法の規定に基づき、新株予約権の併合又は新株予約権の分割をすることはできない。


(R6 予備 第18問 イ)
株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、当該株式の併合の効力発生日のほか、当該株式の併合の基準日を定めなければならない。

(正答)

(解説)
180条2項各号は、株式の併合をする際に株主総会の決議によって定めるべき事項として、「併合の割合」(1号)、「効力発生日」(2号)、「株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類」及び「効力発生日における発行可能株式総数」(4号)の4つを掲げており、当該株式の併合の基準日を掲げていない。

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