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会社法 第195条 - 解答モード

条文
第195条(単元株式数の変更等)
① 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
② 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
過去問・解説

(H19 司法 第40問 ア)
単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらないで行うことができる。

(正答)

(解説)
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して…単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。」と規定している。したがって、単元株制度を廃止する旨の定款変更は、株主総会決議によらずに、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」によって行うことができる。


(H26 司法 第39問 エ)
取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、株主総会の決議が必要である。

(正答)

(解説)
195条1項は、「株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少…することができる。」と規定している。したがって、取締役会設置会社でない会社において、単元株式数を減少するには、「取締役の決定」があれば足り、株主総会の決議は不要である。

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