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会社法 第313条 - 解答モード
条文
第313条(議決権の不統一行使)
① 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
② 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
③ 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
① 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
② 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
③ 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
過去問・解説
(R2 予備 第19問 1)
株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
(H25 司法 第41問 ウ)
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
(R6 予備 第20問 4)
取締役会設置会社でない株式会社の株主は、株主総会の日の前に当該株式会社に対して通知をすることなく、その有する議決権を統一しないで行使することができる。