第321条(種類株主総会の権限)
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
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(H24 司法 第38問 オ)
会社法に規定する事項以外の一定の事項について、種類株主総会で決議をすることができる旨は、定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
321条は、「種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。」と規定している。
したがって、会社法に規定する事項以外の一定の事項について、種類株主総会で決議をすることができる旨は、定款で定めることができる。