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会社法 第330条 - 解答モード
条文
第330条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H20 司法 第15問 ウ)
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第45問 1)
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。