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会社法 第330条 - 解答モード
条文
第330条(株式会社と役員等との関係)
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
過去問・解説
(H21 司法 第45問 1)
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。
(H29 予備 第21問 ア)
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。