第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
① 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
② 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 第341条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
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短答条文
第344条の2
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R8 予備 第21問 エ)
取締役は、監査役会設置会社において株主総会に監査役の選任に関する議案を提出するには各監査役の同意を、監査等委員会設置会社において株主総会に監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出するには各監査等委員の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
343条は、1項において「取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における…第1項中『監査役…』とあるのは『監査役会』と、…とする。」と規定している。したがって、取締役は、監査役会設置会社において株主総会に監査役の選任に関する議案を提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
344条の2第1項は、「取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。」と規定している。したがって、取締役は、監査等委員会設置会社において株主総会に監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。