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会社法 第382条 - 解答モード
条文
第382条(取締役への報告義務)
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
過去問・解説
(H30 予備 第21問 4)
会社法上の公開会社の監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
(H26 司法 第44問 5)
監査役は、代表取締役につき法令に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。