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会社法 第390条 - 解答モード
条文
第390条(監査役会の権限等)
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 オ)
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
(H27 予備 第22問 ア)
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
(H28 予備 第22問 2)
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
(H25 司法 第46問 イ)
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。