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会社法 第453条 - 解答モード
条文
第453条(株主に対する剰余金の配当)
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 エ)
株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。