現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第477条 - 解答モード
条文
第477条(株主総会以外の機関の設置)
① 清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
② 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
③ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
④ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
⑦ 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
① 清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
② 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
③ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
④ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
⑤ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
⑥ 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
⑦ 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
過去問・解説
(H23 司法 第47問 1)
株式会社が株主総会の決議によって解散した場合、その会社が取締役会設置会社であった場合、清算人会を置かなければならない。