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(H28 予備 第24問 ウ)持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。
(正答)✕
(解説)605条は、「持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。」と規定している。
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