現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第615条 - 解答モード
条文
第615条(会計帳簿の作成及び保存)
① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
① 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
② 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
過去問・解説
(R2 予備 第24問 エ)
合名会社は、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し、会社法所定の期間保存しなければならない。