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会社法 第624条 - 解答モード
条文
第624条(出資の払戻し)
① 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
② 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
③ 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
① 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
② 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
③ 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
過去問・解説
(H21 司法 第46問 1)
合資会社において、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし、社員による出資の払戻しの請求も可能である。