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短答条文

第637条

条文
第637条(定款の変更)
 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
過去問・解説

(R8 予備 第24問 ア)
持分会社は、社員の3分の2以上の多数をもって、定款の変更をすることができる。

(正答)✕

(解説)
637条は、「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。」と規定している。

該当する過去問がありません