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会社法 第734条 - 解答モード

条文
第734条(社債権者集会の決議の効力)
① 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
② 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
過去問・解説

(H20 司法 第48問 ウ)
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
734条は、「社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。

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