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会社法 第814条 - 解答モード
条文
第814条(株式会社の設立の特則)
① 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
① 第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
過去問・解説
(H23 司法 第49問 ウ)
設立会社においては、新設分割計画の定めに従って、創立総会を招集しなければならない。