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会社法 第828条 - 解答モード

条文
第828条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
① 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。        
 一 会社の設立 会社の成立の日から2年以内
 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
 四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
 六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
 七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
 八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
 九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
 十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
 十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
 十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
 十三 株式会社の株式交付 株式交付の効力が生じた日から6箇月以内
② 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。        
 一 前項第1号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)
 二 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
 三 前項第3号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
 四 前項第4号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者
 五 前項第5号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者
 六 前項第6号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者
 七 前項第7号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
 八 前項第8号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
 九 前項第9号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者
 十 前項第10号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者
 十一 前項第11号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者
 十二 前項第12号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者
 十三 前項第13号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交付親会社の株主等であった者、株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者又は株式交付親会社の株主等、破産管財人若しくは株式交付について承認をしなかった債権者
過去問・解説
全体の正答率 : 40%

(H19 司法 第38問 オ)
会社の設立の登記があっても、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合には、瑕疵が重大であるため、会社は不存在となり、誰でもいつでも会社が存在しないことを主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と規定している。
したがって、定款の絶対的記載又は記録事項が欠けている場合や定款の認証がない場合は、「会社の設立」の無効事由となり得るにすぎず、会社が不存在となるわけではない。


全体の正答率 : 38%

(H20 司法 第46問 1)
資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効は、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定しているものの、各号において「資本準備金の額の減少」は掲げられていない。
したがって、資本準備金の額の減少の手続に瑕疵がある場合、その無効を、会社法が定める会社の組織に関する行為の無効の訴えによらなくても主張することができる。


全体の正答率 : 38.8%

(H21 司法 第37問 5)
指名委員会等会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは、株主、取締役、会社債権者、監査役又は清算人は、会社の成立の日から1年以内に、設立の無効の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、1号において「会社の設立 会社の成立の日から2年以内」と規定している。したがって、出訴期間は、会社の成立の日から2年以内である。
また、同条2項1号は、設立の無効の訴えの原告適格について、「設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。…)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。…)」と規定しており、ここでは会社債権者は掲げられていない。
したがって、指名委員会等会社でない会社の設立手続に重大な瑕疵があるときは、株主、取締役、監査役又は清算人は、会社の成立の日から1年以内に、設立の無効の訴えを提起することができるが、会社債権者はこの限りではない。


全体の正答率 : 55.5%

(H22 司法 第39問 エ)
新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債のみは、なお有効に存続する。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において「新株予約権…の発行」を掲げている。
したがって、新株予約権付社債について新株予約権発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該新株予約権付社債についての社債についても無効となる。


全体の正答率 : 81.2%

(H22 司法 第48問 2)
吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるが、吸収分割の無効の訴えを提起することはできない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において「会社の吸収分割」を掲げている。
そして、同条2項9号は、吸収分割の無効の訴えの原告適格について「当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者」と規定している。
したがって、吸収分割株式会社の反対株主は、吸収分割株式会社に対し、会社法所定の手続に従って、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるだけでなく、吸収分割の無効の訴えを提起することもできる。


全体の正答率 : 80%

(H22 司法 第48問 4)
吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、9号において「会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内」と規定している。
したがって、吸収分割の無効は、吸収分割の効力が生じた日から6か月以内に、吸収分割の無効の訴えをもってのみ、主張することができる。


全体の正答率 : 70.5%

(H24 共通 第46問 イ)
資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において「株式会社における資本金の額の減少」を掲げている。
したがって、資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。


全体の正答率 : 68.7%

(H24 共通 第47問 オ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において「会社の吸収合併」を掲げている。他方で、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、吸収合併は訴えによらなければその無効を主張することができないが、事業譲渡は訴えによらずその無効を主張することができる。


全体の正答率 : 46.6%

(H25 司法 第47問 エ)
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において「株式会社における資本金の額の減少」を掲げている。
そして、同条2項5号は、資本金の額の減少の訴えの原告適格について「当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」を掲げており、ここでいう「株主等」には監査役も含まれる(同条項1号参照)。
しかし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社における監査役は、ここでいう「監査役」に含まれないと解されている。
したがって、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。


全体の正答率 : 64.7%

(H28 予備 第26問 ア)
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は、新株発行の無効の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、2号において「株式会社の成立後における株式の発行」を掲げている。
そして、同条2項2号は、新株発行の無効の訴えの原告適格について単に「当該株式会社の株主等」と規定するにとどまり、株主が株式を取得した時期に関する制限は設けられていない。
したがって、株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主も、新株発行の無効の訴えを提起することができる。


全体の正答率 : 72.2%

(H29 予備 第23問 3)
資本金又は準備金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は、訴えをもってのみ主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において「株式会社における資本金の額の減少」を掲げているが、「準備金の額の減少」については各号で掲げられていない。
したがって、資本金の額の減少は、その手続に違法がある場合であっても、当然には無効とならず、その無効は、訴えをもってのみ主張することができるが、準備金の額の減少については、その手続に違法がある場合、当然に無効となり、その無効は、訴えによらず主張することができる。


全体の正答率 : 47.3%

(R1 予備 第23問 オ)
株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において「株式会社における資本金の額の減少」を掲げている。
そして、同条2項5号は、資本金の額の減少の訴えの原告適格について「当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」と規定しているから、株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者には原告適格は認められない。
したがって、株式会社における資本金の額の減少について承認をしたものとみなされた債権者は、当該資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。


全体の正答率 : 88.8%

(R2 予備 第18問 オ)
新株予約権者は、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、4号において「新株予約権…の発行」を掲げている。
そして、同条2項4号は、新株予約権の発行の無効の訴えの原告適格について「当該株式会社の株主等又は新株予約権者」と規定している。
したがって、新株予約権者も、新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができる。


全体の正答率 : 83.3%

(R3 予備 第23問 4)
株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、5号において「株式会社における資本金の額の減少」を掲げているが、「準備金の額の減少」については各号で掲げられていない。
したがって、株式会社における準備金の額の減少は、訴えによらなくてもその無効を主張することができる。


全体の正答率 : 82.3%

(R3 予備 第25問 4)
吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において「会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内」を掲げている。
したがって、吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。


全体の正答率 : 72.2%

(R3 予備 第26問 ウ)
自己株式の処分の無効の主張は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、3号において「自己株式の処分」を掲げている。
したがって、自己株式の処分の無効の主張は、会社法上の非訟事件の手続ではなく、自己株式の処分の無効の訴えという訴訟手続による。


全体の正答率 : 76.4%

(R4 予備 第23問 ウ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、訴えによらなければその無効を主張することができない。

(正答)

(解説)
828条1項は、柱書において「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。」と規定し、7号において「会社の吸収合併」を掲げている。他方で、「事業譲渡」については、各号において掲げられていない。
したがって、吸収合併は訴えによらなければその無効を主張することができないが、事業譲渡は訴えによらずその無効を主張することができる。

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