第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
一 出資の義務を履行しないこと。
二 第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。
三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。
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短答条文
第859条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 36.3%
(H25 司法 第48問 イ)
合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は、他の社員の全員の同意によって除名することができる。
(正答)✕
(解説)
859条は、柱書において「持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において『対象社員』という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。」と規定し、3号において「業務を執行するに当たって不正の行為をし…たこと。」を掲げている。
(R8 予備 第22問 ウ)
持分会社が訴えをもって当該持分会社の社員の除名を請求するには、当該社員以外の社員の全員の同意に基づかなければならない。
(正答)✕
(解説)
859条柱書は、「持分会社の社員(以下この条及び第861条第1号において『対象社員』という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。」と規定している。
したがって、持分会社が訴えをもって当該持分会社の社員の除名を請求するには、当該社員以外の社員の全員の同意ではなく、過半数の決議に基づけば足りる。